ドローンを使った建物調査。ドローンのメリットや操縦に必要な資格を解説
ドローンを活用した建物調査のメリット
ドローンは、人が操作するラジコンのようなものと考えている人もいるかもしれませんが、実際には内部の機構によって、建物調査を行うだけの緻密な動きや性能を備えています。 ドローンを活用することによって、人が直接建物調査を行わなくなり、事故のリスクの軽減やコスト削減など様々なメリットが生まれてきます。それでは、最初にドローンを活用した建物調査のメリットについて詳しく解説していきましょう。ドローンを活用した赤外線外壁調査が可能になる
建築基準法第12条において、外壁の検査方法について「手が届く範囲は打診、他は目視。竣工から10年を超えた建物は全面打診」とされています。しかし、全面打診を行うためにはブランコやゴンドラの組み立て等、人員と費用が必要になってしまいます。 そういった中で、「特殊建築物等定期調査業務基準」において、全面打診調査の報告の中で赤外線カメラによる診断も認められるようになりました。 赤外線によって建物の外壁を見ることで、壁の剥離や欠損箇所が分かるようになります。従来は、赤外線カメラによる調査は限界があったものの、ドローンの誕生と技術の進歩によって赤外線による外壁調査が可能になっております。 赤外線カメラによって外壁の劣化や、雨漏りや漏水調査などが人が直接確かめることなく行うことができるようになります。コストが安く、事故リスクも低くなる
ドローンを活用した外壁調査は、人が全面打診を直接行った場合よりもコストと事故リスクを抑えることができます。全面打診を行う場合はゴンドラなどの仮設設備の設置、それに伴う人件費など、安くはない金額がかかるものです。しかし、ドローンを活用した場合は大規模な仮設設備を設置する必要がなくなるので、設備構築のコストを大幅に削減することができるでしょう。 さらに、高所作業の必要性も無くなるので、高所からの落下事故等のリスクを限りなく0にすることができます。 また、ゴンドラなどの設置が必要なくなるということは、設置までの期間が短縮されるため、建物調査にかかる期間を数日で終わらせることが可能になるでしょう。このように、コストやリスク面においても。ドローンを活用した建物調査は非常に有用です。ドローン操縦における規制や法律とは
ドローンは自由に空を飛べる道具ではありますが、規制などによって飛行が禁止されている場合もあります。規制以外にも建物調査において、ドローンを使用するための許可が必要になる場合もあるなど、厳しく定められています。 そこで、これから建物調査にドローンを導入することを考えている人に向けて、ドローン操縦における規制などについて解説していきましょう。飛行禁止空域について
国土交通書の規制によって、飛行が禁止されている地域は主に8つあります。- 空港周辺
- 緊急用務空域
- 150m以上上空
- 人口集中地区
- 国の重要な施設等
- 外国公館周辺
- 防衛関係施設周辺
- 原子力事業所周辺